大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(し)30 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和二七年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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